外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度とは
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、
当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された
制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、
国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、
技能実習は以下のことが定められています。
- 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に 専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。
- 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。
つまり、新興国・途上国の青壮年を日本に受入れ、一定期間に技術・技能・知識を習得させ、
母国の経済発展と産業振興の担い手となる人材の育成を支援する制度です。
当組合では、フィリピンとベトナムからの技能実習生を受け入れています。
受入れのメリット
質の高い技術力
厳正な審査をパスし、専門分野での経験のある、まじめで勤勉な技能実習生は 技術の習得が早く、意欲的に作業に取り組みます。
国際貢献
開発途上地域への技術移転により経済発展を担う「人づくり」に寄与することができます。
企業の活性化
技能実習生を受け入れることで日本人従業員は「指導する」ことに誇りを持つことができ、作業工程やマニュアルを見直し、作業効率の改善にもつながります。
企業の国際化
異文化交流を通じて培った人材育成力は、将来的な海外取引、進出の足がかりとなります。
受入れ職種
厚生労働省のHPに掲載の移行対象職種・作業一覧をご確認ください。 各職種・作業の詳細も掲載されています。
移行対象職種・作業一覧受入れ人数枠
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | |
基本人数枠 | 基本人数枠の 2倍 | |
実習実施者の常勤職員数 | 技能実習生の人数 | |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | |
201~300人 | 15人 | |
101~200人 | 10人 | |
51~100人 | 6人 | |
41~50人 | 5人 | |
31~40人 | 4人 | |
30人以下 | 3人 |
優良基準適合者 | ||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) |
基本人数枠の 2倍 | 基本人数枠の 4倍 | 基本人数枠の 6倍 |