優良な実習実施者への拡充措置
技能実習生受入れ企業である実習実施者が「優良」と認定された場合、以下の拡充措置を受けることができます。
技能実習生受入れ人数枠の拡大
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | |
基本人数枠 | 基本人数枠の 2倍 | |
実習実施者の常勤職員数 | 技能実習生の人数 | |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | |
201~300人 | 15人 | |
101~200人 | 10人 | |
51~100人 | 6人 | |
41~50人 | 5人 | |
31~40人 | 4人 | |
30人以下 | 3人 |
優良基準適合者 | ||
第1号(1年間) | 第2号(2年間) | 第3号(2年間) |
基本人数枠の 2倍 | 基本人数枠の 4倍 | 基本人数枠の 6倍 |
技能実習期間の延長
受入れ人数枠の拡大または実習期間の延長をする場合、外国人技能実習機構へ行う技能実習計画認定申請の際に、「優良要件適合申告書」の提出が必要となります。
優良な実習実施者の基準
以下の表で6割以上の点数(150点満点で90点以上)を獲得した場合に「優良な実習実施者」に適合することとなります。
ただし、2020年11月から2021年10月までの間は、旧配点(120点満点で72点以上)を選択することが可能です。
1.技能等の修得等に係る実績 【最大70点】 | 配点 | |
Ⅰ 過去3技能実習事業年度の基礎級程度の技能検定の合格率 (旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。) |
95%以上 | 20点 |
80%以上95%未満 | 10点 | |
75%以上80%未満 | 0点 | |
75%未満 | -20点 | |
Ⅱ 過去3技能実習事業年度の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率 [計算方法] 分母:新制度の技能実習生の2号・3号修了者数 -うちやむを得ない不受検者数 +旧制度の技能実習生の受検者数 分子:(3級合格者数+2級合格者数×1.5)×1.2 |
80%以上 | 40点 |
70%以上80%未満 | 30点 | |
60%以上70%未満 | 20点 | |
50%以上60%未満 | 0点 | |
50%未満 | -40点 | |
※上記の計算式の分母の算入対象となる技能実習生がいない場合は、 過去3技能実習事業年度には2号未修了であった者の、申請日時点の 3級程度の技能検定等の合格実績に応じて、右欄のとおり加点する。 |
左欄に該当する場合 | |
合格者3人以上 | 20点 | |
合格者2人 | 10点 | |
合格者1人 | 5点 | |
合格者0人 | 0点 | |
Ⅲ 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績 ※2級、3級で分けず、合格人数の合計で評価 |
合格者2人以上 | 5点 |
合格者1人 | 3点 | |
Ⅳ 技能検定等の実施への協力 ※技能検定員または技能評価試験の検定委員に相当する者を社員等から輩出している場合や、実技試験の実施に必要とされる機材・設備等の貸与を行う場合。 |
有 | 5点 |
2.技能実習を行わせる体制 【最大10点】 | 配点 | |
Ⅰ 直近過去3年以内の技能実習指導員全員の養成講習受講歴 | 有 | 5点 |
Ⅱ 直近過去3年以内の生活指導員全員の養成講習受講歴 | 有 | 5点 |
3.技能実習生の待遇 【最大10点】 | 配点 | |
Ⅰ 第1号技能実習生の賃金(基本給)のうち最低のものと最低賃金の 比較 |
115%以上 | 5点 |
105%以上115%未満 | 3点 | |
Ⅱ 技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率 | 5%以上 | 5点 |
3%以上5%未満 | 3点 | |
4.法令違反・問題の発生状況 【最大5点】 | 配点 | |
Ⅰ 直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること (旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。) |
改善未実施 | -50点 |
改善実施 | -30点 | |
Ⅱ 直近過去3年以内における失踪がゼロまたは失踪の割合が低いこと (旧制度を含む。) |
ゼロ | 5点 |
10%未満または1人以下 | 0点 | |
20%未満または2人以下 | -5点 | |
20%以上または3人以上 | -10点 | |
Ⅲ 直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること。 (旧制度を含む) |
該当 | -50点 |
5.相談・支援体制 【最大45点(新配点)または最大15点(旧配点)】 | 配点 | |
Ⅰ 母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること | 有 | 5点 |
Ⅱ 受入れた技能実習生について、全ての母国語相談が可能な相談員を 確保していること (旧制度を含む。) |
有 | 5点 |
Ⅲ 直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に 引き続き技能実習を行う機会を与えるため当該技能実習生の受入れを行ったこと (旧制度下における受入れを含む。) (新配点) |
(旧配点) | |
有 | 5点 | |
Ⅳ 技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で 技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるため、 実習先変更支援サイトに監理団体を通じて受入れ可能人数の登録を行っていること。 | (新配点) | |
基本人数枠以上の受入れ | 25点 | |
基本人数枠未満の受入れ | 15点 | |
有 | 10点 | |
※新配点のみに設けられた加点項目 | ||
6.地域社会との共生 【10点】 | 配点 | |
Ⅰ 技能実習生への日本語学習の支援 | 有 | 4点 |
Ⅱ 地域社会との交流機会を提供 | 有 | 3点 |
Ⅲ 日本文化を学ぶ機会を提供 | 有 | 3点 |
優良な実習実施者への拡充措置を適用させるには、監理団体も優良な監理団体である必要があります。
CBSは優良監理団体の認定(一般監理団体事業の許可)を受けています!
優良な監理団体の基準
以下の表で6割以上の点数(150点満点で90点以上)を獲得した場合に「優良な監理団体」に適合することとなります。
1.監理団体型技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制 【最大50点】 | 配点 | |
Ⅰ 監理団体が行う定期の監査について、その実施方法・手順を定めた マニュアル等を策定し、監査を担当する職員に周知していること。 |
有 | 5点 |
Ⅱ 監理事業に関与する常勤の役職員と実習管理を行う実習実施者の比率 | 1:5未満 | 15点 |
1:10未満 | 7点 | |
Ⅲ 直近過去3年以内の監理責任者以外の監理団体の職員 (監査を担当する者に限る。)の講習受講歴。 |
60%以上 | 10点 |
50%以上60%未満 | 5点 | |
Ⅳ 実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員等に対し毎年、研修の実施、マニュアルの配布などの支援を行っていること。 | 有 | 5点 |
Ⅴ 帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力すること。 | 有 | 5点 |
Ⅵ 技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役職員が送出国での 事前面接をしていること。 |
有 | 5点 |
Ⅶ 帰国後の技能実習生に関し、送出し機関と連携して、就職先の把握をおこなっていること。 | 有 | 5点 |
2.技能等の修得等に係る実績 【最大40点】 | 配点 | |
Ⅰ 過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。) | 95%以上 | 10点 |
80%以上95%未満 | 5点 | |
75%以上80%未満 | 0点 | |
75%未満 | -10点 | |
Ⅱ 過去3年間の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率 [計算方法] 分母:新制度の技能実習生の2号・3号修了者数 -うちやむを得ない不受検者数 +旧制度の技能実習生の受検者数 分子:(3級合格者数+2級合格者数×1.5)×1.2 |
80%以上 | 20点 |
70%以上80%未満 | 15点 | |
60%以上70%未満 | 10点 | |
50%以上60%未満 | 0点 | |
50%未満 | -20点 | |
Ⅲ 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績 ※2級、3級で分けず、合格人数の合計で評価 |
2以上の実習実施者から合格者を輩出 | 5点 |
1の実習実施者から合格者を輩出 | 3点 | |
Ⅳ 技能検定等の実施への協力 傘下の実習実施者が、技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者)または技能実習評価試験において技能検定委員に 相当する者を社員等の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定 |
1以上の実習実施者から | |
協力有 | 5点 | |
3.法令違反・問題の発生状況 【最大5点】 | 配点 | |
Ⅰ 直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること。 (旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。) |
改善未実施 | -50点 |
改善実施 | -30点 | |
Ⅱ 直近過去3年以内における失踪がゼロまたは失踪の割合が低いこと (旧制度を含む。) |
ゼロ | 5点 |
10%未満または1人以下 | 0点 | |
20%未満または2人以下 | -5点 | |
20%以上または3人以上 | -10点 | |
Ⅲ 直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること。 (旧制度を含む) |
該当 | -50点 |
Ⅳ 直近過去3年以内に参加の実習実施者に不正行為があること (監理団体が不正を発見して機構[旧制度では地方入国管理局]に報告した場合を除く。) |
計画認定取り消し(実習監理する実習実施者の数に対する認定を取り消された実習実施者<旧制度で認定取消し相当の行政指導を受けた者を含む。>の数の割合) | |
15%以上 | -10点 | |
10%以上15%未満 | -7点 | |
5%以上10%未満 | -5点 | |
0%を超え5%未満 | -2点 | |
改善命令(実習監理する実習実施者の数に対する改善命令を実習実施者<旧制度で改善命令相当の行政指導を受けた者を含む。>の数の割合) | ||
15%以上 | -10点 | |
10%以上15%未満 | -4点 | |
5%以上10%未満 | -3点 | |
0%を超え5%未満 | -2点 | |
4.相談・支援体制 【最大45点】 | 配点 | |
Ⅰ 機構・監理団体が実施する母国語相談・支援の方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること。 | 有 | 5点 |
Ⅱ 技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で 技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるための 受入れに協力する旨の機構への登録を行っていること。 | 実習実施者の数の割合 | |
50%以上 | 15点 | |
50%未満 | 10点 | |
Ⅲ 直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習 を行う機会を与えるために、当該技能実習生の受入れを行ったこと。 (旧制度下における受入れを含む。) |
実習実施者の数の割合 | |
50%以上 | 25点 | |
50%未満 | 15点 | |
5.地域社会との共生 【最大10点】 | 配点 | |
Ⅰ 受け入れた実習生に対し、日本語の学習の支援を行っている実習実施者を支援していること。 | 有 | 4点 |
Ⅱ 地域社会との交流を行う機会をアレンジしている実習実施者を支援していること。 | 有 | 3点 |
Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしている実習実施者を支援していること。 | 有 | 3点 |